福島県で古物商の許可をお考えですか?
福島県の行政書士、佐藤勇太です。
この記事では、福島県で古物商許可を取得しようと考えている事業者の皆様に向けて、許可をスムーズに取得するためのコツをまとめています。
皆様は次のような不安をお抱えではないでしょうか?
- 許可が必要かどうか分からない
- 自社が許可を受けられるかどうか分からない
- 申請に必要な書類が分からない
- どの警察署に許可申請すればよいのか分からない
- 警察署に足を運ぶのが何となく怖い
- 自社で申請するか、専門家に依頼するか迷っている
このような不安や悩みが解決できるよう、願いを込めてこの記事を書きました。
最後までお読みいただき、参考にしていただければ幸いです。
古物商許可が必要なのはどのような場合か?
例えば、インターネット・オークションで自己の所有物を売却する場合、古物商の許可は必要でしょうか?
古物営業法によれば、次のような行為をする場合には、古物商の許可を受けなければならないとされています。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
営業とは、営利(利益を上げること)を目的として業務を行うことをいいます。
自己が不要になったものを販売するだけの場合は、古物商許可は必要ありません。
しかし、転売目的で商品(古物)の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断されるため、(1回限りであっても)許可が必要である可能性が高いと言えます。
古物商許可の申請をする際に確認すべきこと
古物商許可の申請を行おうとする場合は、次の点について確認しておくとよいでしょう。
- 自己(自社)が欠格事由に該当しないか?
- 管理者は決まっているか?
- 自社の定款の事業目的に古物営業が含まれているか?
- 取り扱おうとする古物は、法律上どの区分に該当するか?
- 自己(自社)のサイト上で販売する場合、URLの使用権限を疎明する資料はあるか?
欠格事由について
古物商許可を受けるための手続きに入る前に、許可を受けようとする者(個人又は法人)が欠格事由に該当しないことを確認しましょう。
許可を受けることができない者は、簡単に説明すると次のようになります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- (罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法24条の規定により古物営業を取り消された者等
- 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
- 一定の未成年
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
- 法人で役員に1~10までのいずれかに該当する者があるもの
簡単に説明と書きましたが、決して簡単ではないと思います。
疑問に思う点がありましたら、どうぞお問い合わせください。
管理者の選任について
次に、古物営業の責任者を決めておきましょう。
古物商は営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければなりません。
この管理者については、個人であれば申請者と同一でも結構ですし、法人であれば役員でも構いません。
古物商は各管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な一定の知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないとされています(古物営業法第13条第3項)
例えば、自動車、自動二輪又は原動機付自転車を取り扱う営業所の管理者に対して得させるよう努めなければならない知識等については、次のような定めがあります。
法第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
定款の事業目的について
会社の定款の内容を確認しましょう。
古物商許可を申請する者が法人である場合には、定款の事業目的に古物営業が含まれている必要があります。
事業目的に古物営業に係る文言がなければ、定款を変更して登記をしなければなりません。
例えば、「古物営業法に基づく古物商」という記載があればすべての種類の古物を取り扱うことができますが、「中古車の販売」という記載であれば、自動車しか扱えないことになります。
具体的にどのような記載であればいいのかについては、警察署の生活安全課に確認するのが確実です。
古物の区分(品目)について
取り扱おうとする古物は、法律上どのようなカテゴリーに属するのかを確認しましょう。
古物営業法施行規則では、古物を大きく分けて次の13に区分しています。
古物の区分 | 具体例 |
---|---|
美術品等 | 書画品、工芸品、彫刻品など |
衣類 | 洋服、和服、その他衣料品など |
時計・宝飾 | 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など |
自動車 | 自動車とその他部品類など |
自動二輪及び原動機付自転車 | 自動二輪及び原動機付自転車とその他部品類など |
自転車類 | 自転車その他部品類など |
写真機類 | 写真機(カメラ)、光学式機器など |
事務機器類 | 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機(パソコン)など |
機械工具類 | 工作機器、土木機械、電気類、工具類など |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
書類 | 古本、書籍類 |
金券類 | 乗車券、商品券、郵便切手など |
この区分の中で主として取り扱う品目が何かについても申請書に書くことになり、それを基に許可がなされると、○○商という標識を掲げることになります。
例えば、主に楽器を取り扱う場合には、道具商という標識を営業所に掲示することになります。
URLの使用権限を疎明する資料について
自社のサイト上で古物の取引きを行う予定はありますでしょうか?
「ホームページ利用取引」を行う場合は、そのURLについて、自己に使用する権限があることを資料によって疎明(説明)しなければなりません。
「ホームページ利用取引」とは、古物の関するデータをインターネットを利用して公開し、その取引きの申込みを電子メール、電話等の通信手段によって行うことをいいます。
単にホームページを公開しているだけで、取引きは対面で行うような場合は該当しませんのでご注意ください。
それでは、使用権限を疎明する資料とは何を指すのでしょうか?
福島県警察本部が公開している「古物営業を営まれる方へ」という資料では、「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」と説明されています。
プロバイダと契約したときにドメインを割り当てられた場合、通知書が送付されているかと思いますので、まずはそれを探してみてください。
(ドメインとはURLの一部で「http://」や「https://」の後ろに続く「〇〇〇.
com」や「△△△.jp」などの文字列のことです)
プロバイダからの通知書がない場合は、WHOIS 検索というサービスを利用することになります。
WHOIS 検索というのは、そのドメインの所有者が誰であるかを無料で検索できるサービスのことです。
自己のドメインを入力して検索をしてみましょう。
検索の結果、所有者として自己の名前が出てきたら、それをプリントアウトしたものが使用権限を疎明する資料となります。
ドメインを業者に代理取得してもらうケースでは、WHOIS 検索をするとその業者の名前が出てくる場合があります。
その場合はその業者から、自己が所有者であることを証明してもらうことになります。
以上の作業をしてみても資料が見つからない場合もあるかと思います。
その際は、警察署の生活安全課に問い合わせるか、もしくは古物商許可の経験・知識がある行政書士に相談することをお勧めします。
古物商許可申請に必要な書類
それでは、古物商の許可申請書と添付書類のご案内をいたします。
許可申請書については、福島県警察本部のサイトからダウンロードすることが可能です。(古物営業関係法令様式)
許可申請書に添付する書類は次の通りです。
個人の場合 | 法人(会社)の場合 |
---|---|
定款の謄本 | |
登記事項証明書 | |
最近5年間の略歴書 | 最近5年間の略歴書(役員全員分) |
住民票の写し | 住民票の写し(役員全員分) |
身分証明書 | 身分証明書(役員全員分) |
誓約書(本人・管理者) | 誓約書(役員・管理者) |
URLの使用権限の疎明資料 (ホームページ取引を行う場合) | URLの使用権限の疎明資料 (ホームページ取引を行う場合) |
住民票の写しについては、本籍が記載されているものを取得しなければなりません。
身分証明書は本籍地を管轄する市町村で取得することになります。
添付書類の作成日、発行日は、申請時のおおむね3か月以内のものである必要がありますのでご注意ください。
福島県における古物商許可の申請先
古物商許可の申請書類の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(または分庁舎)の生活安全課になります。
福島県の警察署の管轄区域は次のようになっています。
警察署 | 所在地・電話 | 管轄区域 |
---|---|---|
福島警察署 | 福島市上町7-31 024-522-2121 | 福島市中部及び南部、 伊達郡川俣町 |
福島北警察署 | 福島市飯坂町平野字江合2-8 024-554-0110 | 福島市北部、 伊達郡桑折町、国見町 |
伊達警察署 | 伊達市保原町大泉字大地内61-4 024-575-2251 | 伊達市 |
二本松警察署 | 二本松市若宮2丁目163-5 0243-23-1212 | 二本松市 |
郡山警察署 | 郡山市城清水23 024-922-2800 | 郡山市東部及び南部 |
郡山北警察署 | 郡山市富田東3丁目109 024-991-0110 | 郡山市北部及び西部、 本宮市、安達郡大玉村 |
須賀川警察署 | 須賀川市八幡町19-7 0248-75-2121 | 須賀川市、 岩瀬郡鏡石町、天栄村 |
白河警察署 | 白河市昭和町226-2 0248-23-0110 | 白河市、 西白河郡矢吹町、西郷村、中島村、泉崎村 |
石川警察署 | 石川郡石川町字長久保185-2 0247-26-2191 | 石川郡石川町、浅川町、古殿町、玉川村、平田村 |
棚倉警察署 | 東白川郡棚倉町大字流字森ノ内59-1 0247-33-0110 | 東白川郡棚倉町、塙町、矢祭町、鮫川村 |
田村警察署 | 田村郡三春町熊耳字下荒井194 0247-62-2121 | 田村市、 田村郡三春町、小野町 |
会津若松警察署 | 会津若松市山見町248 0242-22-5454 | 会津若松市、大沼郡会津美里町 |
猪苗代警察署 | 耶麻郡猪苗代町字梨木西100-1 0242-63-0110 | 耶麻郡猪苗代町、磐梯町、北塩原村(大塩・北山を除く地域) |
喜多方警察署 | 喜多方市関柴町上高額字宮越537-10 0241-22-5111 | 喜多方市、 耶麻郡西会津町・北塩原村(大塩・北山の各地域) |
会津坂下警察署 | 河沼郡会津坂下町字舘ノ下311 0242-83-3451 | 河沼郡会津坂下町・柳津町・湯川村、 大沼郡金山町・三島町・昭和村 |
南会津警察署 | 南会津郡南会津町田島字大坪54-1 0241-62-1140 | 南会津郡南会津町・只見町・下郷町・檜枝岐村 |
いわき中央警察署 | いわき市内郷御厩町4丁目148 0246-26-2121 | いわき市北部及び中部 |
いわき東警察署 | いわき市小名浜岡小名字御代坂19 0246-54-1111 | いわき市東部 |
いわき南警察署 | いわき市植田町南町1丁目6-6 0246-63-2141 | いわき市南部 |
南相馬警察署 | 南相馬市原町区高見町1丁目262 0244-22-2191 | 南相馬市、相馬郡飯舘村 |
双葉警察署 | 双葉郡富岡町中央2丁目19 0240-22-2121 | 双葉郡富岡町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村 |
相馬警察署 | 相馬市中野字寺前203-1 0244-36-3191 | 相馬市、相馬郡新地町 |
桑折、川俣、本宮、小野、会津美里、浪江には分庁舎が置かれています。
桑折分庁舎 | 桑折町大字谷地字形土15-2 024-582-2151 | 伊達郡桑折町、国見町 |
川俣分庁舎 | 伊達郡川俣町大字鶴沢字下中島20-2 024-566-3121 | 伊達郡川俣町 |
本宮分庁舎 | 本宮市本宮字万世172-1 0243-33-3110 | 本宮市、安達郡大玉村 |
小野分庁舎 | 田村郡小野町大字小野新町字小太内13 0247-72-2121 | 小野町、田村市のうち旧滝根町・旧大越町区域 |
会津美里分庁舎 | 大沼郡会津美里町鹿島3057-1 0242-54-2055 | 会津美里町 |
浪江分庁舎 | 双葉郡浪江町権現堂上蔵役目18−1 0240-34-2141 | 双葉郡 浪江町、双葉町、葛尾村 |
申請手数料と標準審査期間
申請手数料は19,000円で、福島県収入証紙で納入することになっています。
申請から許可が下りるまでの標準審査期間は、40日となっています。
福島県においては警察官による現地調査が行われます。
(営業所の確認と本人確認のごく簡単なものです)
事前に連絡がありますので、ご対応をお願いします。
古物商許可申請における行政書士の役割
福島県で古物商許可を取得するために必要なことを順番にご説明しましたがいかがでしょうか?
疑問や不安は解消されましたでしょうか?
もし足りない点がございましたら、以前に書いたこちらの記事も参考にしていただければと思います。
内容が重複している部分がありますがご了承ください。
古物商許可の特徴として、都道府県ごとに運用の仕方が異なることが挙げられます。
同じ都道府県内であっても、警察署ごとに必要書類等の違いがあるということを耳にすることもあります。
私が直接担当者に確認したところ、福島県内では同じルールで審査を行っていると言われましたが、そうだとしてもルールが変わっている場合もあるでしょう。
いずれにしても、時には警察署に足を運びながら、一つひとつ確認しながら申請を行うことがスムーズな許可の取得につながるものと思います。
他の仕事で忙しい事業者の皆さんにとっては、少し面倒なことかもしれません。
そんな場合はお近くの行政書士に手続きを依頼するという選択もあります。
行政書士は事業者と行政をつなぐ役割を担っています。
私も行政手続きの専門家の名に恥じぬよう、日々の業務にあたっているところです。
アゴラ行政書士事務所では、古物商許可申請の書類の作成、申請の代行を承ります。
サービスの料金は次の通りとさせていただきます。
サービス | 料金(税別) |
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福島県中通り地域は、交通費無料で対応いたします。
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