福島県で産業廃棄物収集運搬業の許可をお考えですか?
福島県の行政書士、佐藤勇太です。
皆様は産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可がどのようなときに必要になるかご存じでしょうか。
例えば、こんな場合はどうでしょうか?
- 一般家庭の引越しに伴って生じた不要物を処分場まで運ぶ
- 自社の工場から排出された産業廃棄物を(自社の車両で)処理施設まで運ぶ
- 自社が請け負った工事の現場から排出された産業廃棄物を下請業者が処分場まで運ぶ
少しだけ時間をとって考えてみてください。
詳しい解説は後からするとして、簡単に答え合わせをすると次のようになります。
- 産廃の許可は不要
- 産廃の許可は不要
- 原則として産廃の許可が必要
ご自分の出した答えと合っていたでしょうか。
理由についても答えられるでしょうか。
また、仮に許可が必要になった場合、どのような要件をクリアすれば許可が得られるのでしょうか。
その手続きはどのように進めればよいのでしょうか。
この記事では主に福島県の事業者の皆様に向けて、産業廃棄物収集運搬業の許可の概要について分かりやすく解説しています。
皆様の疑問や不安が少しでも解消されればと願っています。
目次
産業廃棄物とは
産業廃棄物収集運搬業の許可の話をする前提として、産業廃棄物とは何かについて解説します。
法令は、廃棄物のうち、事業活動に伴って排出された20種類の廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外の廃棄物を一般廃棄物として規定しています。
産業廃棄物の種類は次の通りとなっています。
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 |
廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず |
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの |
ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず |
動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 |
産業廃棄物は事業活動により生じる廃棄物ですが、そのすべてが産業廃棄物というわけではありません。
紙くず、木くず、繊維くず等は事業者が排出したものすべてが産業廃棄物になるわけではなく、特定の業種から発生した場合にのみ産業廃棄物となります。
廃棄物の種類 | 排出する業種 |
---|---|
紙くず | 建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、 製本・印刷物加工業 |
木くず | 建設業、木材・木製品の製造業、パルプ製造業、 輸入木材の卸売・物品賃貸業 ※廃パレットは例外的に業種にかかわらず産業廃棄物となる。 |
繊維くず | 建設業、繊維工業 |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業、 と畜場・食鳥処理場 |
動物のふん尿 | 畜産農業 |
動物の死体 | 畜産農業 |
例えば、私の事務所から排出される紙くずは事業活動から生じたものですが、法令上は産業廃棄物ではありません。
(事業系一般廃棄物として処理されることになります。)
一般家庭から排出された不用品(廃棄物)も一般廃棄物であり、産業廃棄物の収集運搬業の許可とは関係がないということになります。
収集運搬業の許可はどんな場合に必要なのか
産業廃棄物収集運搬業の許可についての規定は、廃棄物処理法の第14条第1項にあります。
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
産業廃棄物の収集運搬を行う際には許可が必要ですが、例外として事業者が自ら運搬する場合は許可が不要であることが分かります。
自社の工場から排出された産業廃棄物を(自社の車両で)処理施設まで運ぶ場合に許可が不要なのはこのためです。
その他、許可が不要なケースを挙げると次のようになります。
- 他人の不要物を有償で回収する場合
➡有価物は廃棄物処理法が規制対象とする廃棄物ではないので、収集運搬業の許可とは無関係です。
(古物商の許可が必要になる場合が多いでしょう。) - 再生利用が確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみを扱う場合
➡古紙、古繊維、鉄くず、空きびん類のみを扱う事業者で、都道府県の指定を受けた者については収集運搬業の許可が不要です。 - 新しい製品を販売する際に、同種の製品で使用済のものを無償で引き取り、収集運搬する場合(下取り行為)
➡その行為が商習慣として行われている場合、それは製品販売行為の一環であり、収集運搬業の許可は不要です。 - 運搬する産業廃棄物が建設廃棄物であり、かつ次の条件をすべて満たす場合
- 特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物ではないこと
- 新築、増築、解体を除く建設工事で発生した廃棄物、または引渡し済みの建築物等の瑕疵の修補に関する工事で発生した廃棄物であること
- 請負代金が500万円以下の工事で発生した廃棄物であること
- フレキシブルコンテナ等で、1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明確にわかる状態で運搬される廃棄物であること
- 建設現場のある都道府県内か、そこと隣接する都道府県内に運搬される廃棄物であること
- 運搬先が、元請事業者の使用権原がある土地か、元請事業者の委託先の廃棄物処理業者の事業地であること
- 廃棄物の運搬途中で保管を行わないこと
➡建設業においては排出事業者は元請業者と定められており、工事を直接受注した元請業者が運ぶには許可は不要です。
しかし、下請業者が工事現場から出た廃棄物を運搬する場合には、上のすべての条件に該当しない限り許可が必要になります。
許可が不要になるケースはかなり限定されています。
下請の立場で工事を請け負う建設業者様は、産業廃棄物収集運搬業の許可があると便利ですし、法令遵守の観点からも安全だと言えるでしょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうと思っても、自社が許可を取ることができるのかが分からないという事業者様も多いかと思います。
ここからは収集運搬業の許可の要件と基準について解説します。
まずは許可の要件です(廃棄物処理法第14条5項)。
都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
②申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
どの業種の許可でも言えることなのですが、営業に関する許可を取るためには要件に該当することと欠格事由に該当しないことが条件となります。
①は許可の要件について、②は欠格事由についての条文になります。
欠格事由(許可を受けられない者)
最初に許可を受けられない場合(欠格事由)について確認しましょう。
法人の場合は役員等の内一人でも、個人の場合本人又は政令に定める使用人が、下記のいずれかに該当しているときは許可を受けることができません。
- 心身の故障によりその業務を適切に行うものができない者
- 破産開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法などの生活環境の保全を目的とする法律に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の傷害罪、現場勢助罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) - 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る行政手続法15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の全部の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 7.の場合に、通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
- 法人で暴力団員などがその事業活動を支配する者
お酒に酔ってけんかになり、人を殴ってしまったような場合でも許可を受けられなかったり、許可が取り消されたりすることがあります。
特に役員等に該当する場合にはどうぞお気をつけください。
産業廃棄物収集運搬業の許可の基準
次に許可の要件と許可を受けるための基準について解説していきます。
廃棄物処理法には許可の要件として、施設と申請者(ヒト)の能力が基準に適合することを求めています。
「環境省令で定める基準」は以下のように定められています。
- 施設に関する基準
- 産業廃棄物が飛散し、および流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
- 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること
- 申請者の能力に係る基準
- 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
- 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
許可の申請書類は、自社がこの基準を満たしていることを許可権者に伝えるために作成します。
このことを念頭に置きながら書類の収集と作成を進めていきましょう。
福島県における産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続き
ここからは、実際の申請手続きの話になります。
福島県の手引きを基に、申請に必要な書類と申請窓口をご紹介します。
申請手続きを行おうとする際に確認しておくべきことについては、こちらの記事をご参考ください。
申請に必要な書類・申請手数料
産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたっては、許可申請書と添付書類を手引きに従って作成・収集していくことになります。
漏れがないように注意深く書類を揃えていきましょう。
まずは申請書に記載すべき事項について整理すると次のようになります。
福島県の産業廃棄物課のHPから(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引きをダウンロードすることができます。
手引きには記載例がありますので、これを参考にしながら書類を作成するといいでしょう。
許可申請書 | 記載事項 |
---|---|
申請書第1面 | 申請年月日 申請者の住所・氏名 事業の範囲 事業所及び事業場の所在地 事業の用に供する施設の種類及び数量 積替え保管を行うかどうか |
申請書第2面 | 他の都道府県での許可の状況 申請者 法定代理人 役員 |
申請書第3面 | 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主等 令第6条の10に規定する使用人 |
次に要件に該当することを証明するための添付書類になります。
福島県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際には以下の書類を集め、または作成しなければなりません。
添付書類 | 記載事項 |
---|---|
事業計画の概要 (添付書類第1面) 予定搬出先業者の許可証の写し 事業計画に係る収集運搬許可証の写し | 事業の全体計画 取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等 |
運搬施設の概要(運搬車両一覧) (添付書類第2面) | 運搬施設の概要 ・運搬車両一覧、運搬船舶一覧 ・その他の運搬施設の概要 |
積替施設又は保管施設の概要 (添付書類第3面) | 積替施設又は保管施設の概要 |
収集運搬業務の具体的な計画 (添付書類第4面) | 収集運搬業務の具体的な計画 ・廃棄物ごとの運搬計画 ・業務計画 |
産業廃棄物の発生工程 ※任意様式 | 廃棄物の発生工程及び具体的な性状 がわかるように記載 |
環境保全措置の概要 | 運搬に際し講ずる措置 積替え保管施設において講ずる措置 その他 |
運搬車両・運搬船舶の写真 (添付書類第6面) 運搬容器等の写真 (添付書類第7面) | 運搬車両等の前面、運搬車両表示がわかる側面から撮影した写真を添付 運搬容器の全景がわかるように撮影した写真を添付 |
本社及び事務所等の位置図及び見取り図 | 本社及び事務所の位置図 本社及び事務所付近の見取り図 |
運搬車両の駐車場及び運搬船の 係留場所等の付近の見取り図 | 周辺の建物の状況等がわかる地図等に朱書きで駐車場等の位置を明示 駐車場の敷地内の車両配置がわかる模式図を添付 |
自動車検査証の写し等 | 運搬車両の自動車検査証の写し等 |
駐車場に使用する土地の登記事項証明書 | 申請日以前3ヶ月以内に発行されたものを添付 土地の所有権を有しない場合は、土地賃貸借契約書等も併せて添付 |
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 | 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の修了証の写し |
業務経歴書(様式第1号) | |
業務の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 (添付書類第8面) | 今後1年間に必要とされる資金の総額、その資金の調達方法等 |
過去3年間の決算報告書 (法人の場合) | 賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を添付 |
資産に関する調書(個人の場合) (添付書類第9面) | 固定資産証明書、銀行等の預貯金残高証明書等を添付 |
納税証明書 | 法人の場合は、過去3年間の法人税の納税証明書 個人の場合は、過去3年間の所得税の納税証明書 |
定款及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 定款及び登記事項証明書には、産業廃棄物の取扱いを業とする規定が必要 |
申請者の住民票の写し及び登記事項 証明書等 | 「登記事項証明書」は「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記 事項証明書」のこと |
法人役員の住民票の写し及び登記事 項証明書等 | 申請者が法人である場合において、法第14条第5項第2号ニに規定する役員のもの |
株主又は出資者の住民票の写し及び 登記事項証明書等又は法人の登記事 項証明書 | 個人の場合にはその者の本籍が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し及び登記事項証明書を添付 法人の場合にはその法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付 |
令第6条の10に規定する使用人の 住民票の写し及び登記事項証明書等 | 令第6条の10に規定する使用人がいる場合に添付 |
誓約書 (添付書類第 10 面) | 欠格要件に該当しない旨の誓約書 |
産業廃棄物収取運搬業の許可申請においては、申請手数料として以下の金額を福島県収入証紙で納入することになります。
許可の種類 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は原則5年です。
更新の際も、日本産業廃棄物処理振興センターが実施す講習会(更新)を受講し、受講後の試験に合格することにより交付される「修了証」が必要となります。
書類の作成にも時間がかかりますので、余裕を持って更新申請の準備を進めましょう。
福島県の申請窓口
申請書類ができあがったら、事前に予約をした後に申請窓口に提出することになります。
(令和2年10月末時点では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため郵送での提出となっています。)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、廃棄物を積み込む場所と運搬先(積み替え保管先や処分場)のある自治体に対して行います。
福島県で廃棄物を積み込む場合や福島県の処分場まで運搬する場合は、県外の事業者でも福島県知事の許可が必要になります。
申請書の受付窓口については、申請される方の所在地等により、以下のとおりとなります。
①福島県外に本社を置き、かつ福島県内に廃棄物に関する業務を行う事務所、営業所等を置かない事業者の方
受付窓口 | 所在地・連絡先 | 管轄地域 |
---|---|---|
福島県 生活環境部 産業廃棄物課 | 〒960-8670 福島市杉妻町 2-16(西庁舎 8 階) 電話:024-521-7264 | 福島県以外の各都道府県 |
②福島県内に本社を置く事業者の方または福島県外に本社を置き、県内に事務所等を置く事業者の方
福島県に本社を置く場合は、本社の所在地を管轄する地方振興局が申請窓口になります。
県外に本社のある事業者の場合は、県内にある主たる事務所を管轄する地方振興局が申請窓口になります。
受付窓口 | 所在地・連絡先 | 管轄地域 |
---|---|---|
県北地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒960-8670 福島市杉妻町 2-16(北庁舎 4 階) 電話:024-521-2722 | 福島市 二本松市 伊達市 本宮市 伊達郡 安達郡 |
県中地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒963-8540 郡山市麓山 1-1-1 電話:024-935-1502 | 郡山市 須賀川市 田村市 岩瀬郡 石川郡 田村郡 |
県南地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒961-0971 白河市昭和町 269 電話:0248-23-1421 | 白河市 西白河郡 東白川郡 |
会津地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒965-8501 会津若松市追手町 7-5 電話:0242-29-3908 | 会津若松市 喜多方市 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 |
南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋 甲 4277-1 電話:0241-62-2061 | 南会津郡 |
相双地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町 1-30 電話:0244-26-1237 | 南相馬市 相馬市 相馬郡 双葉郡 |
いわき地方振興局 県民部 県民生活課 | 〒970-8026 いわき市平字梅本 15 電話:0246-24-6203 | いわき市 |
ただし、福島県内で積み降ろしをする場合でも、福島市、郡山市及びいわき市の区域内のみを営業区域とする場合、それぞれの市の区域内で積替え保管行為を行う場合には当該市長の許可が必要になります。
上記の3市は中核市となっており、許可の権限が委譲されているからです。
受付窓口 | 所在地・連絡先 | 管轄地域 |
---|---|---|
福島市 環境部 廃棄物対策課 | 〒960-8601 福島市五老内町 3-1 電話:024-529-5266 | 福島市 |
郡山市 生活環境部 3R推進課 | 〒963-8601 郡山市朝日 1-23-7 電話:024-924-2181 | 郡山市 |
いわき市 生活環境部 廃棄物対策課 | 〒970-8686 いわき市平字梅本 21 電話:0246-22-7604 | いわき市 |
アゴラ行政書士事務所の産廃業サポート
ここまで読んでいただきありがとうございました。
自社が産業廃棄物収集運搬業の許可が必要かどうか、許可を取得するにはどのような要件をクリアすればよいのか理解できたでしょうか。
許可の要件をクリアするためにはたくさんの書類を揃え、行政が求めるルールに従って申請書を作成しなければなりません。
もちろん、申請窓口の担当者に聞きながら、自社で申請の手続きをすることも可能です。
一方、申請手続きの専門家である行政書士に依頼するという方法もあります。
お金はかかりますが、かなりの時間と労力を省くことができ、自社の業務に集中できるようになるかと思います。
アゴラ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の書類作成と提出の代行を承っております。
福島県知事に対する許可申請の料金は下記の通りです。
サービス | 料金(税別) |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 80,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 60,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) | 70,000円~ |
※上記の料金の他に、証明書類発行料等の実費をいただきます。
※申請に至らなかった場合や、許可が得られなかった場合には全額返金いたします。
当事務所では、収集運搬業の許可の取得はもちろん、産業廃棄物の処理がルールに則って行われるよう事業者を継続的にサポートいたします。
福島市・二本松市・本宮市・大玉村・郡山市、その周辺の事業者の皆様については、無料にて出張相談対応中です。
0243-24-8694にて、お問い合わせお待ちしております(相談無料です)。